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2004.06.27

「すくみず」ではありません

 タイトルが姑息だと怒られそうですが(^^;)

 本日付の読売新聞の社会面コラム(ネットには載ってないです)で読んだ話。生まれた女の子に「掬水(きくみ)」と名づけたかったけれど、「掬(すく-う、キク)」の字が常用漢字に含まれていなかったため、「掬」の使用を認める審判を家庭裁判所に申し出たご夫婦の話題でした。

 結局、認定の根拠不十分として、申し出は取り下げられることになるのですが、何が腹立つって、添付資料として提出された、命名の由来(「掬水月在手」という漢詩の一節、「人の汗や涙をくみ掬える優しい子に」という願い)などの文書に対しての、家裁の担当者の物言いが腹立つんだ(笑)

「必要なのは親の気持ちではありません。『掬』という字が『常用平易』であることを示す証拠です」

(読売新聞39面「追う 人名漢字追加案」より)

 読売さんの記事そのまんまですが、要約も省略もあるでしょうから、一字一句このまんまではないでしょうが、それにしてもお役人語の見本みたいな台詞だよなー。

 で、そんなに「掬」の字が「常用平易でない」かというと、少なくともPC上ではそんなことないです。JIS第一水準で、MS-IMEでも辞書登録なしで変換できるし、ぐぐってみれば、人名(戸籍名ではないのかな?)や地名など、使用例はいくらでもみつかります。

 人名漢字を扱う法務省には

人名用漢字の範囲の見直し(拡大)に関する意見募集

なんてページもありますが、今月頭に公表された追加案に「淫」だの「糞」だのって字が含まれてて、それってどーよ?な扱いを各方面で受けてたことも記憶に新しいです。
 記事にはその法務省のコメントとして

「一般の人が読み書きできないような難解な名前が増えれば、社会生活上、やはり不便。法律の規定がある以上、どこかで線引きすることはやむを得ない」(民事一課)

(同上記事)

とありますが、線引き自体の是非が問われてるんじゃなくて、線引きの基準が問われてるんだと思うんですけどね。名前に使われることが増えれば、読める人も増える、とは考えないのかなあ。

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